FUND DETAIL
ファンド詳細
【物件のご紹介】 神戸市北区、神戸電鉄「鈴蘭台」駅徒歩3分の立地への新築医療系ビルとなります。 鈴蘭台地区は、戦後ベッドタウンとして栄え、また、北区役所も鈴蘭台駅のビル内に入居しております。 2024年11月に新築の2階建ビルとなり、既に医療系テナントと全室契約・引渡し済みとなります。 (各テナント様におかれましては、2025年2月~3月オープンを目指し、内装工事となります。) 本ファンドは、賃料による想定分配率8.5%/年(1年経過後解除可能)としており、前回同様にビル自体の売却活動も行っておりますが、今回は8.5%のみでの想定利率とし、売却時の追加利率分配金はございません。また、運用開始後、短期間での売却となった場合、最低運用期間1年未満(場合によっては数か月等)で運用終了となる場合があります。運用後1年以内に売却にならなかった場合は、事業者より2年間の延長伺いとなります。 (1年での解約も可能ですし、延長もお選びいただけます。解約の場合は、期間満了の3ヶ月前の手続きが必要です。) 元本据え置きの年2回の分配金となります。(日割り分配金はありません。) ※パースは、イメージですので、実際と異なります。周辺環境含み、実際に完成した建物・環境を優先とします。 ※※本物件ファンドは2024年5月~10月運用開始および2025年1月運用開始でも募集しており、今回募集額は残額16,759万円(2024年12月27日時点)の募集となります。 ※※※住居表示につきましては、一丁目10番17が今回新たに取得した正しい表示となりますが、MAPに反映させるため、本件場所の旧住居表示を記載しております。ご了承のほどお願い申し上げます。
募集金額 | 200,000,000 円 |
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募集口数 | 20,000 口 |
募集金額(1口) | 10,000 円 |
予定年利 | 8.50% |
分配回数 | 2回 (年2回) |
募集期間 | 2025年01月06日~2025年01月31日 |
運用期間 | 2025年02月01日~2026年01月31日 |
運用状況 | 募集中 |
申込状況 | 2,929,032円 |
所在地(住居表示) | 神戸市北区鈴蘭台北町一丁目10番22 ( 神戸市北区鈴蘭台北町1-10-2 ) |
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用途地域 | 近隣商業地域 |
建物構造 | 鉄骨造2階建 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
建物面積(延べ床面積) | 761.76 ㎡ |
竣工時期 | 2024年11月 |
投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)
年月 | 分配金 | 分配金累計 | 源泉徴収 | 源泉徴収累計 |
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2025年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年07月 | 425 | 425 | 86 | 86 |
2025年08月 | 0 | 425 | 0 | 86 |
2025年09月 | 0 | 425 | 0 | 86 |
2025年10月 | 0 | 425 | 0 | 86 |
2025年11月 | 0 | 425 | 0 | 86 |
2025年12月 | 0 | 425 | 0 | 86 |
2026年01月 | 425 | 850 | 86 | 172 |
価格変動リスク
(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)
①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
②余裕金の運用対象の価格変動リスク
本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。
③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
信用リスク
(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)
①本事業者の倒産リスク
万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。
②その他の信用リスク
契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。
③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
その他のリスク
(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)
①税制リスク
税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
②不動産の滅失・毀損・劣化リスク(災害リスク、環境リスク)
対象不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。
③不動産の所有者責任
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、それを原因として、本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。これにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
④解除又は譲渡に係る制限
本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。
また、出資持分(匿名組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。