FAQ
よくあるご質問
不動産特定共同事業における投資家の保護を目的とした法律です。
不動産特定共同事業とは、複数の投資家から出資を受け、不動産会社などが現物の不動産に関する事業を行い、その運用収益を投資家に分配する事業のことを言います。
不動産特定共同事業は、行政当局より許認可を受けた会社しか行うことができず、
当社は福岡県知事より不動産特定共同事業第1号・2号の許認可を受けております。
商法535条に規定されている、出資の際に締結する契約の一種です。
投資家が事業者の事業の為に(匿名組合)出資し、事業者はその事業の運用収益を投資家へ分配します。
運用が終了する際には出資金の返済を行います。
運用資産に係る所有権は事業者に帰属し、出資者は表に出ず匿名のまま投資を行うことから匿名組合契約と呼ばれています。
出資法により禁止されておりますので、保証は出来ません。
しかし、優先劣後の仕組みにより当社がファンド総額の1~4割分の劣後出資を行いますので、それ以内の損失であれば優先出資者様の元本の安全性を保つことが可能です。
取得しません。
当社は匿名組合契約のため、対象不動産の所有権や賃借権は事業者に帰属します。
賃料収入によって変動するため確定はしていませんが、安定した収益を分配できるよう優先劣後の仕組みを用いて運用いたします。
当社で不足分を出資いたします。但し、出資額が大幅に不足した場合、募集は打ち切り出資金を返還いたします。
※その際の手数料は当社が負担いたします。
譲渡はいつでも可能です。
1口につき500円の事務手数料を頂戴いたします。
相続の場合は無料です。
また、当社で譲渡先をお探しすることも可能です。
その場合、事務手数料に加えて譲渡金額の3%の手数料をいただきます。
ファンドのタイプによって解約条件が異なります。
元本一括返還タイプの場合、基本的には契約期間中での途中解約は出来ません。
元本均等返還タイプの場合、最低契約期間経過後は、1年経過毎のご都合により解約出来ます。
万が一、やむを得ない事由が存在する場合にはお問い合わせよりご連絡ください。
最低運用期間到来前に、ご登録のメールアドレスへ期間満了に伴う解約申請メールをお送り致します。
申請期間内に解約申請ボタンを押下することで当該ファンドの解約申請受付となります。
なお、解約申請後の解約のキャンセルは原則出来ませんので、ご注意お願いいたします。
解約申請が期間内にない場合は、所定の期間にて更新となります。